遺言書の効力とは?正式に認められる方法について
自分の財産がたくさんある方は遺言書を記載するケースが多いです。
しかしただ単に遺言書を記載するだけでは、無効とされてしまうこともあります。
例えばパソコンで書いた遺言書。
それだけでは本人以外が作成することもできてしまうため認められません。
他にも押印がない、日付がない、特定されるような記載がない、こういった遺言書は残念ながら無効となることが多いです。
そして、自筆で記載した後に公正証書遺言として証人の資格がある方に確認していただいて書く方法もあります。
証人は兄弟、配偶者などの家族はなれません。
例えば、弊社のような行政書士が在籍しているところですと、証人として遺言書を作成することが可能です。
行政書士は、遺産分割協議書や遺言書の作成書類を代理で行うこともできます。
その際、不動産の名義変更や相続登記が必要であれば、そういった対応も併せて依頼しておくと良いでしょう。
遺言書は曖昧な書き方だと無効になってしまう恐れがあるので、例えば家族、兄弟にそれぞれどのぐらいの割合で分割するのかといったことも正確に記載しておく必要があります。
正式に認められる遺言書の作成をご希望の方は行政書士片山敏之事務所までご相談ください。
2022.03.18