自筆の遺言書ではなく、公正証書遺言書を残しましょう!
大阪府豊中市を中心に法人様の会社設立手続き、相続税手続き、遺言書作成などを行っている行政書士片山敏之事務所です。
自筆遺言書と公正証書遺言書はどちらも遺言書と判断されますが、法的効果に違いがあります。
自筆遺言書の場合は自分が手書きで書いたことを証明しなければいけません。
代筆の可能性があるもの、パソコンでの作成などは無効となります。
また自筆で書いたとしても書かされた可能性があるもの、病気などを患っていて自覚症状がない時に書いたものなども、効力が弱くなってしまいます。
一方、公正証書遺言書の場合、遺言者だけでなく、証人2人以上立会いのもと作成が行われますので、公証人がその場にいることになります。
そのため、より一段と効力を発揮します。
公正証書遺言書の場合は、各自が保管するのではなく、公証役場で原本が保管されます。
コピーは自分たちでも持っておくことができますが、大元は役場に保管されていますので、改変することができません。
また、公正証書遺言書なら作成時の不備などがない状況で制作されますので、亡くなった後の紛争回避に繋がります。
本人の意思を確認しながら作成でき、長期的な偽造、変造、紛失のリスクがない点もメリットです。
2022.06.20