遺言書の種類についてご紹介します!
大阪府豊中市に拠点を構える「行政書士片山敏之事務所」では、法人設立、相続・遺言を中心に幅広いご依頼を承っております。
今回は遺言書の種類についてご紹介いたします。
・自筆証書遺言
名称の通り自分で作成する遺言書は自筆証書遺言です。自筆証書遺言は費用も掛からず手軽に作成できる反面、要件を満たさず無効になるケースも少なくありません。
自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まっているので、自宅保管に不安のある方は利用すると良いでしょう。
・公正証書遺言
専門家を交えて作成する遺言書が公正証書遺言になります。遺言者は公証役場の公証人に遺言内容を伝え、公証人によって遺言書が作成されるため確実な効力を有しています。
公正証書遺言を作成する際には2人の証人が必要となり、遺言者の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書などの書類も必要です。
・秘密証書遺言
自筆証書遺言と公正証書遺言双方の性質を持っているのが秘密証書遺言です。自筆で作成し封緘するまでは自筆証書遺言と変わりませんが、公証役場に持ち込み、公証人と証人2人へ遺言書を提出します。公証人と証人は内容のチェックまでは行わないため、遺言の内容は秘密になります。
公正証書遺言の作成をご用命のお客様は、お気軽にお問い合わせ下さい。
2022.08.19