お知らせ | 大阪豊中の行政書士事務所|行政書士片山敏之事務所

お知らせ

会社設立時に必要となる定款は電子でも作成可能!

会社設立時に申請する書類として定款が必要です。
その定款は紙でプリントアウトしなくても、電子書類のまま提出することが可能です。

むしろ電子書類のまま提出したほうが、収入印紙代が不要になるため経費を節約することもできます。

電子定款でも記載する内容は一緒です。

事業目的や称号、本社所在地、資本金、発起人の氏名や住所などを記載します。

法人形態(株式会社、一般社団法人、一般財団法人の場合)は定款が必要になります。

合同会社や合資会社の場合は定款が不要になります。

必要事項を記載したら、発起人全員分の印鑑証明書と実印を準備します。

交渉にに支払う認証の手数料は5万円となり、それ以外にも設立登記申請用の謄本の請求手数料2000円程度がかかります。

内容に不備があると再度申請を行う必要があります。再び5万円の出費ですから、内容に不備がないかと専門家に確認してもらってから申請する形が良いでしょう。

行政書士片山敏之事務所では、法人化をお考えの方に電子定款の作成申請についてご案内しています。
電子定款という特性上、リモートでの対応も可能です。
申請方法がわからない、記載内容に不備がないか不安という方はお気軽にご相談ください。

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2023.03.20

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